外国人の雇用できる仕組みづくりをお手伝いします

近年、「求人広告をだしたら、外国人ばかり応募にくる」といったご相談が増えています。外国人を採用した経験・ノウハウがないために、応募者をお断りせざるを得ない、という採用担当者の課題は少なくありません。採用を懸念する理由の大半は「適正な就労可能なビザを取得できるか不安」ということです。語学は堪能でも、就労可能な業務に従事していない場合は、ビザの取得・更新をすることができません。その他にも多国籍になることによる宗教の問題や、住居の準備など課題は多く存在します。トリモでは、すでに雇用している外国人労働者の就労サポートはもちろん、これから採用予定の外国人労働者についてもフォローアップしていきますので、ぜひ一度お問合せください。

ご相談事例のご紹介

外国人を就労させる場合は、日本人とは異なり在留期限や就労ビザの手続きといった煩雑な管理業務が発生します。採用側の企業が故意にルール違反を犯したわけではなくても「不法就労となってしまった」というケースも実際には発生します。その場合企業側の過失として「不法就労助長罪」に問われることもあります。働いた本人だけではなく、働いた企業も罰せられるため、慎重な対応が必要です。

ケース
01
ハローワークの紹介で、外国人労働者を面接し採用することになった。就労ビザの手続きをしたが「仕事内容とビザ取得の内容が合わないため更新はできない」と言われた。ハローワークで確認済みだと思っていた。

ハローワークでは、求職者が就労可能なビザを取得できるかどうか、を確認するわけではありません。雇用するかどうかの責任を持つのは採用する企業側にあります。面接のときには人柄だけではなく、彼らが学校でどんな専門を勉強したか、しっかりと確認が必要です。
ケース
02
就労ビザを取得済みの外国人労働者を採用することとなった。仕事内容と彼らの専門領域についても事前に行政書士に確認して進めていた。しかし、採用した外国人が過去に税金を滞納していたようで、会社に連絡がきた。

税金未納または滞納していた場合、外国人にとってもっとも大きなリスクは、「在留資格申請が通りにくくなる」ということです。現在は納税していたとしても、過去の素行が悪い可能性がありますので注意しなければなりません。
ケース
03
採用した外国人労働者が、勤務開始から3日後に音信不通になり、会社に出勤しなくなった。連絡がとれないため、そのままになっている。

音信不通になった場合、まずは「入出国管理庁」へその報告をする必要があります。技能実習生だけではなく就労ビザを持った外国人についても同様です。退職手続きを怠り雇用したままの状態で放置すると、社員であると認識され、責任を負わされる可能性もあります。
ケース
04
自社の寮に外国人労働者を入居させ、就労させていたが、寮に自社の従業員ではない知人の外国人を一緒に住まわせていた。

外国人は古い賃貸マンションでも広さを求めており、家賃を抑えるためにルームシェアで住むケースが多いことはよく知られています。知人を家に住まわせるということに抵抗がなく文化になっているので、入居後も管理していくことが大切です。

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